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長峰ブログ

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Topics / 税制適格退職年金問題

税制適格退職年金(いわゆる適年)問題

平成24年3月末で適年制度は廃止される。期限までに「退職給付制度自体をやめてしまうか」あるいは「他の制度へ移行するか」を選択、実行する必要がある。(適年は年金制度ではあるが、退職時に年金に替えて一時金で受取ることができる。また通常、退職給付制度つまり退職金の一部を年金でも受取れるよう外部に運用委託した制度だから、退職金制度の一部と考えればよい。)

適格年金廃止とこれからの退職金

この適年をどうするか、その問題点を探ってみる。

1.この適年はほとんどの場合、運用利回り5.5%で設計されているため、運用利回りの悪化によって積立不足が発生している。(積立不足とは将来見込まれる要支給額の現在価額と現在積立てられている金額との差額のこと。)積立不足を解消するためには、企業業績に重大な影響を与えることになる。

2.この適年には必ず退職金制度が付随している。それが税制適格の条件であったからだ。ところがこの適年を解約しても、退職金制度の廃止にはならない。つまり税制適格のためにはセットで用意しなければならなかった退職金規定は、やめるときにはセットで取り扱われないのだ。(誤解が生じやすい。)だとすれば、退職金規定の減額改定なども同時に行わなければ抜本的な解決にはならない。またその規定は多くの場合、退職時の基本給、勤続年数を退職金の算定基礎にしているため、将来必要となる額が現時点で確定できない。つまり、企業は将来に向かって確定することができないリスクを抱えていることになる。

3.適年を解約した場合の還付金は、企業には支払われず従業員へ分配される。この場合、従業員へ還付される分配金は一時所得となり、退職所得としての税制上の優遇措置が受けられない。つまり所得税や住民税を支払うことになってしまう。場合によっては、これらを企業が補填しなければならないことも考えられる。

4.従業員の勤続年数は毎年着実に伸びていく。つまりそれだけ退職金制度での退職金の支払額が増えていくことになる。平成24年3月末まで待っていると、それだけ各従業員の退職金既得権額が増加していく。退職金既得権額が増加すると、退職金規定の減額改定を検討するときに、最低限守らなければならない最低額(既得権)が引き上がってしまい、なかなか退職金の水準の引き下げが困難になる。まだ時間があると考えて先送りしても、何ら得にはならない。


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